「同性婚が認められないのは憲法14条・24条違反」という主張に筋が通らないと考える理由
備忘録として書き記しておく。
youtube動画のコメント欄にて
補強したい部分もあるので加筆する可能性アリ
当該コメントツリーは後から発見することが困難になると予想されるのでスクショも貼っておく
①憲法24条 「婚姻の自由」の侵害
1項 婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。
2項 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。
1項について
『両性』って記載されてる時点で男性と女性を指している。
『夫婦』って熟語は婚姻した男性と女性の2人を意味する。
これらから「婚姻の自由」の侵害は論理的に成立しない。憲法24条が認めているのは異性間の婚姻のみだから。
同性愛者の男性も、同性愛者の女性も、異性と結婚する自由は認められている。
その自由は侵害されてない。同性カップルは現行法上の結婚制度の非対象者というだけ。
条文や法律無視して結婚させろなんて言い出したら「対象外だけど持続化給付金よこせ」「受験資格満たしてないけど国家試験受けさせろ」が通ることになってしまう。それは通らない。
②憲法14条 「法の下の平等」の侵害
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
前述の通り、婚姻の自由は認められており制限されてない。つまり信条によって差別されてない。
こんな主張は「持続化給付金の対象外になった!差別!」「国家試験に受験資格を設けるのは差別!」と何も変わらない。無茶苦茶で筋通ってない。こんなの認めたら法治国家でなくなるわ。何度も言うけど結婚は義務でも権利でもない。社会制度のひとつ。
異性愛者も同性愛者も、異性と婚姻することができる。
異性愛者も同性愛者も、同性と婚姻することができない。
↑この両者で、法的な扱いに相違は無いよね? どっちも同じ条件だよね?
不当に冷遇されてたり不当に優遇されてたり、してないよね?
「異性愛者は同性と婚姻できるのに、同性愛者は同性と婚姻できない!」なんてことないよね?
同性愛者であることを理由に自由を制限されるなんて、起きてないよね?
つまり、差別は起きてない。
現行法上の結婚制度は、憲法14条に違反していない。
以上!
以下コメント欄のスクショ
この直後の俺からの返信が前述の内容
冒頭と末尾を省略していたので全文が写っているスクショ↓
結局話の中身(条文)には触れられず。
彼は返信しない宣言をしてネットの海に消えていった。完。
ちなみに前述の『両性』と『夫婦』について
もし俺と異なる意味として認識している人がいればコメント頼むやで。
一応ネットで複数のソースで確認したけど『両』という字は『2つの』『二つで一組みとなるものの双方』という意味合いを持っている。間違いない。
『両者』と書けば2人のことだし
『両隣』と書けば右隣と左隣のことだし
『両断』は2つに断ち切ることだし
『両面』は表と裏のことだし
両生類の『両生』は水と陸で生きられることを意味するし
となれば当然『両性』と書けば男性と女性の2人を意味する。
憲法24条が定めているのは異性間の婚姻に関することなのは確定的に明らか。
両がゲシュタルト崩壊してきたのでこの辺で。